欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、欠陥マンションを見破るための知識や、欠陥住宅への対応、欠陥住宅の基礎知識についての情報を紹介します。
欠陥住宅に関する建築業者の選び方や住宅構造、耐震強度の知識などを住宅購入の際にお役に立てていただければ幸いです。
« 欠陥住宅と知りながらそれを売却した場合の責任・・・2 | 欠陥住宅知識源トップページ | 責任を追及できる期限とは??・・・2 »
民法638条の1項の定めにより、木造の場合には引き渡しを受けてから5年間、鉄骨、その他の堅固な構造の場合には引き渡しを受けてから10年間欠陥担保の責任を負わなければなりません。また、建売住宅(マンションも含む)を購入した場合には、民法570条の規定により、欠陥を知ったときから一年の間に契約の解除、または損害賠償請求をすることができる。