欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、欠陥マンションを見破るための知識や、欠陥住宅への対応、欠陥住宅の基礎知識についての情報を紹介します。
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瑕疵は民法の請負(234条)や売買(570条)に出てくる言葉で、物が契約で約束された品質、性能を備えていないことを言う。
つまり、欠陥という言葉は故意、または重大な過失に基づく欠陥か、それ以外の経過失または責任に全く無関係の欠陥を瑕疵と使い分けている。法律上の被害者の救済の範囲が違ってくるからです。