欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、マンションを見破るための知識や、基礎知識についての情報を紹介します。
建築業者の選び方や住宅構造、耐震強度の知識などを住宅購入の際にお役に立てていただければ幸いです。

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契約方法

 住宅は受注生産による商品なので、契約時には実際に存在せず、これからつくられるものなので、当初図面や仕様見積書によって契約の目的物である家についてできるだけ詳しくその内容を具体的に特定しておくことが必要である。

 そして、それについての詳しい単価や数量を記載した見積書を作らせておかないと、後日、追加、変更などに際しトラブルが発生します。契約書には四会連合約款(民間連合約款)に限らず、住宅会社仕様の契約書でも瑕疵担保期間、すなわち欠陥補修の期間を短縮する条項が書かれていたり、紛争が生じたら建設紛争審査会の仲裁に付するとかの条項があるが、消費者に不利になるので、抹消を求めましょう。

 その他、大切なのは建物が約束どおり出来ているか否かのチェック問題。理想的には第三者の建築士に工事監理を依頼して、この人を交えての検査に合格しなければ残代金の支払いをしないようにすることでしょう。別途にこういう依頼をしない場合はどうするかというと。

 どうするかというと、いわゆる注文建築すなわち設計も施工も同一業者に頼む場合は注文者は「建築士に依頼し施行状況を随時検査することが出来る」旨の条項をあらかじめ挿入しておくことが賢明。というのも、設計施工の場合施行状況で紛争が生じ、消費者が建築士による検査を希望しても業者が設計施工を理由にこのような検査を拒む場合が多いからである。

 また、図面や見積書ではすべてを尽くせるものではありませんから、たとえ公庫融資住宅の場合でなくても、「図面や見積書に規定のないことは公庫仕様書による」とか、「日本建築学会の設計基準や標準仕様書による」などの特記を追加しておくのが賢明です。

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