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しかし、現実には請負の場合と同様、契約に際して契約の解除に代わる相当な補修をすることを約束している場合が多く、仮に契約書にその記載が無くても補修に応じているのが一般的な傾向である。なお、契約が達成しがたい場合の解除の解釈に関しては、業者保護の立場を強くとる旧来の通説や判例は、少々の欠陥では足りず、補修をするには過大な費用が要するなどの重大な欠陥がなければならない。