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建て売り住宅の購入方法

 建て売り住宅の欠陥住宅の見分け方。これは確認通知書および検査済証が入手できるのか否かが出発点となる。その提示または引渡しを業者に求めても応じない場合には、何らかの違法、特に構造に関する安全基準の違法があるものと見てその買受をやめるべき。

 次に入手した確認通知書がその家のものであるかをよく確かめること。中には違う建物の確認通知書をその家の確認通知書だと偽る場合もある。
 その他には対応する業者の応答ぶりであるとか、家のたてつけ床面のきしみ、建具の収まり、木と木の接合部の良否や床下換気口を開けて床下の水漏れの有無などを見られたならば、正しい施工のされている建物は、たとえ普通の材料しか使われていなくても家としての落ち着きと安定感があるので素人といってもある程度の見分け方は可能だと思われる。

①確認通知書および検査済証の有無
②確認通知書と建物現況との一致、不一致を確かめる(不一致がある場合には、構造面での違法も予想されるので、使い勝手がよく立地条件や仕上げが気に入っていても見合わせる。)

③ ②の点検の際に柱の寸法を測ってみて、確認通知書の柱の小径が守られているかを確かめる。また、業者に火打梁や火打土台、筋交いなどが入っているか否か、どこに入れているかをたずね、場合によって念書をとる。もめるときは契約をとりやめるほうがよい。

④公庫融資住宅の場合は、確認通知書に添付されているかなばかりづにある形態どおりの基礎や図示どおりの柱や内装下地材が使われているかについては通常内外装などに覆われていて直接見られないので、業者から間違いなく施工している旨の念書をとる。

⑤周囲の地形に注意を払おう。特に切り土、盛り土によってできているひな壇式造成地で擁壁が高い場合には、業者に宅地造成等規制法による擁壁の検査済証を求める。特に擁壁に接近して家が建てられている場合には、注意を要する。

⑥水を流して給湯器に点火するなどの、設備機器の作動点検をするとともに、排水の状況がスムーズかを調べる。床下換気口を開けて、床下の湿気の有無や排水からの水漏れがないかを点検しよう。

⑦できれば、建築士に同道を依頼して、木と木の接合部のできぐあいなどを点検してもらい、標準的な施工かどうか、または品質性能を持っているかどうか見てもらおう。

⑧契約に際しては立面図、平面図のほかにかなばかりづ、できれば床伏図などの構造に関する図面の交付を求める。契約書中に、法律や公庫基準、建築関係法令に従った施工がされているという確認や保証を記載することを求めよう。

 そして、そのような箇所が発見されたときは、契約の解除をする旨の明示の合意を求める。また、瑕疵担保責任の延長を求める。通常は瑕疵担保責任を購入後1年ないし、2年に短縮しているが、骨組や基礎の欠陥はその期間内に発見されない場合が多いので、瑕疵担保責任の期間の短縮の合意を抹消しよう。

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