欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、マンションを見破るための知識や、基礎知識についての情報を紹介します。
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責任を追及できる期限とは??

 民法638条の1項の定めにより、木造の場合には引き渡しを受けてから5年間、鉄骨、その他の堅固な構造の場合には引き渡しを受けてから10年間欠陥担保の責任を負わなければなりません。また、建売住宅(マンションも含む)を購入した場合には、民法570条の規定により、欠陥を知ったときから一年の間に契約の解除、または損害賠償請求をすることができる。

 しかし、請負、売買両方のケースとも実際は契約によって欠陥追求期間、すなわち、瑕疵担保責任期間を建物引渡しを受けたときから2年または1年と短縮している場合が多いので注意することです。1年や2年ではなかなか基礎や骨組みの欠陥などは分らないので注意が必要です!

 たとえば不等沈下の場合など、盛り土が徐々にしめ固まり建てられてからようやく2年以上を経過して初めて家の傾きが顕著にわかるようになるのが通例なので、この契約による約束をそのまま適用したのでは消費者が救われません。

 そこで最近、そのような1年ないし、2年の期間制限の特約があっても、それは仕上げや設備などの通常消費者がその期間内に気づき発見できるような欠陥についてだけの特約であって、基礎や骨組みなどの発見しにくい構造部分は例外となる。

 請負の場合は、民法の一般規定である、引渡しを受けてから5年または10年の期間に、売買の場合は発見してから1年の期間内は欠陥担保の責任を追及することができるという解釈が有力であります。

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