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欠陥住宅を救う法律はないのか!?

 欠陥住宅がはびこる原因の一つは、危険な建設から、消費者を守るために法整備が不十分なのです。
 住宅に関する法律の代表的なものに「建築基準法」というのがあります。これは、住宅の最低限の安全性を規定するものだが、これはザル法ですね。具体性のまったくない曖昧さに加えて罰則がないのです。

 10円のものでも盗めば窃盗罪になり、罰を受けるのに対して、何百万円、何千万円の欠陥住宅を作っても、建設業者はなんの処分も、勧告もないのですから、納得いかない。
 現状の建設基準法は、消費者にとっても有意義なものではない。むしろ許容範囲など業者の抜け道がたくさんあり、建設業者よりの法律だといえる。

 そこで、住宅トラブルを未然に防ぐとともに、万一トラブルが起こっても消費者の権利と財産を守ることを目的に登場したのが、「住宅品確法」でえす。建設基準法がザル法なので、この住宅品確法に頼りたいところだが、実際はどうなのだろうか。この法律は3つの柱からなりたっているものです。

 その3つとは

1・主要構造部分を雨漏りに関して欠陥があった場合、10年間、設計・施行した業者に対して修理・賠償を請求できる「10年間瑕疵担保責任」の義務化
2・住宅の性能を第三者が客観的に評価する「住宅性能表示制度」の設定
3・第三者機関の判断のもとにトラブルの解決を行う「住宅紛争処理体制」の整備
の三つです。

 10年間瑕疵担保責任について・・・これはすべての新築住宅に対して建てられてから10年の間に主要構造部分と雨漏りに関して欠陥があった場合、修繕補修して完全なものに直してもらうか金額による賠償を請求できるというものです。
 ただし、対象は住宅の基礎、柱、壁、床などの基本構造部分と雨漏りの浸水を防止する部分に限られる。地盤などの施行に問題があった場合は、原則補償されない。

 しかし、10年補償といっても、10年先にその企業が存続しているとは限りません。大企業であったとしてもです。地震で建物が壊れるより、建設業者が倒産する確立のほうが高いのではないだろうか・・・!?

 次に「住宅性能表示制度」ですが、建物の性能の中で、もっとも大切な基本構造や施行内容はあまり項目に含まれておらず、省エネルギー性能とか高齢者への配慮など、付加価値的な要素ばかりに目が向けられている。

 基本構造をチェックする機能がきちんと働いているようで上で、付加価値を求めるのであればいいのだが、基本的な部分は建設業者のモラルに委ねられ、付加価値ばかりに目を光らせてみても意味なし。
 これらのことから、建設基準法も、住宅品確法も消費者を欠陥住宅から守ってくれる法律とはなかなかいいにくいのが現状ですね。しかし、利用する価値はある。

 これまで、施主は建設業者に希望を伝えたら、あとは業者にすべてを委ねるしかありませんでした。しかし、住宅性能表示制度などを利用すれば、施主と建設業者の間に建築のプロである、第三者機関が入り、施主がもとめた性能どおりに設計や工事が進められているかどうかをチェックしてくれるので、業者にまかせきりにするよりもはるかに安心です。

 ここで大切なのは、消費者もある程度の知識を持たなければならないこと。建築基準法の重要なポイントだけでも押さえておかなければ、自分たちの家が違反建築かどうかなどわからない。
 また、住宅品確法について、前述した3つの項目はどのような制度で、どうしたら利用できるのかもある程度しっておかなければなりません。

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