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にもかかわらず、現在の裁判所や大学教授を含む多数の法律関係者はいまでも建物関係の紛争はすべてこの民法の瑕疵担保責任によるべきものとして、実態にそぐわない民法の規定、たとえば、建物はいったんできあがれば、契約目的を達していなくても契約の解除ができないという規定の遵守を強調したりする。