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建築のチェックシステム

 本来、図面や仕様書が契約した家の構造・種類・面積・仕様・設備などの内容を具体的に特定、表現しているのだから、契約上、設計図書どおりの家を建築して施行するのが当然である。しかし、往々にして設計図書を下回るいわゆる手抜き施工で消費者が泣くのが現状です。

 これを防止するために、制度上は少なくとも建築関係法令に定められている構造基準や環境基準などについては建築基準法で設計者の制度を定め、特に有資格者の工事監理者を注文者に選任させることによりその工事監理者の適正な工事監理があることを前提に欠陥施工、少なくとも法令無視の違法建築がされるのを防ぐシステムとなっている。

 建築基準法令上のシステムはこういうチェックがあるのだが、実は工事監理者に選任される建築士そのものの制度に問題がある。というのも日本の法令では建築士でないものでも有資格の建築士を雇えば、建築士事務所を開設し設計、工事監理などの業務を行うことができるとされている。

 そこで、施行会社である建築会社が同時に建築士事務所を開設し、建築士を雇っていわゆる設計施工一貫システムをとることができるからである。つまり、本来手抜き工事を監視すべき建築士が施行会社の従業員でもよいので、その工事監理に当たる建築士は、会社の手抜きを施主に報告し手抜きを防止することがなかなかできないのだ。

 形の上では、建築会社から独立した建築事務所の建築士に工事監理を依頼することができるのだが、この独立事務所の中にも実質上は特定建設業者に対する従属性の高い人も多く、そのような人を工事監理者に選任しても実際には適正な工事監理をすることが期待できない状況なのだ。


*消費者が支払う代金と実際に施行する者の受け取る代金の差

 たとえば消費者が坪単価60万円出しているとすると、現場の職人にわたるお金は半値八掛けといわれていて、24万円になってしまうのです。このことから、図面どおりの施行が手抜きされてしまう危険があるといえるでしょう。

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