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また、弁護士報酬については日弁連がその報酬規定をつくっている。弁護士の報酬には事件着手に当たって受け取る着手金と、勝訴した場合に受け取る報酬金に分かれるのだが、その金額の算定も決まっている。なお、厳密には、裁判費用として訴状貼用印紙代のほか、裁判所によって異なるが、速記官がつかない場合の任意速記料や裁判書類の閲覧や建築士に対する調査鑑定料がある。