欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、欠陥マンションを見破るための知識や、欠陥住宅への対応、欠陥住宅の基礎知識についての情報を紹介します。
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次にその建物に設計上の欠点がある場合には、その建物を設計した建築士に対しても責任を問えるのですが、通常は設計も施行も同一の業者に依頼する設計施工一貫契約(注文契約)の場合が多いので、これは前記の場合と同様となる。