欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、欠陥マンションを見破るための知識や、欠陥住宅への対応、欠陥住宅の基礎知識についての情報を紹介します。
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この場合は民法570条の瑕疵担保責任を買い主に負うべきことは当然ですが、その売り逃げの意図がはっきりと認知できれば、売買契約を超えたものとして民法709条の不法行為責任を問われる場合もある。この場合は弁護士費用、建築士費用、慰謝料などの関連する損害を賠償しなけらばならない。