欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、欠陥マンションを見破るための知識や、欠陥住宅への対応、欠陥住宅の基礎知識についての情報を紹介します。
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建築基準法令上のシステムはこういうチェックがあるのだが、実は工事監理者に選任される建築士そのものの制度に問題がある。というのも日本の法令では建築士でないものでも有資格の建築士を雇えば、建築士事務所を開設し設計、工事監理などの業務を行うことができるとされている。