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従前の建基法上の検査は同法6条による完了検査だけでした。というのも建築主事やその補助者の人員の関係から建築のすべての工程に検査をすることは不可能で、有資格の建築士を工事監理者とさせることによって建物が立ち上がれば目視検査できなくなる工程部分をチェックさせ、行政検査は建物完成後の完了検査だけをさせようという考えだった。