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②天上面の位置が地盤面より1メートル以下の高さにあり、天井の高さの1/3以上が地盤面の下にないと地下室とはみなされないこと。
地下室とみなされないと、その部分の床面積は法的床面積に加算されるため、容積率は緩和されない。