欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、欠陥マンションを見破るための知識や、欠陥住宅への対応、欠陥住宅の基礎知識についての情報を紹介します。
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中間検査は法文上(建基法7条の3)何回という定めはないが、通常一回を予定しているものと思われ、あくまでも建築工程のある時点における検査にとどまる。だから、その時点ですでに目視検査ではわからない部分があるうえに、その後に施工される部分もあってかならずしも立ち上がれば目視検査が不能となるすべての部分にチェックが行き届くわけではない。