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中間検査制度の導入とその効果

 平成7年の阪神大震災を契機に、倒壊住宅に筋交いやアンカーボルトによる土台と基礎の連結など、建基法令の定めている構造基準の手抜きが多く見られたことから、改めて同法令による行政検査の強化が叫ばれ平成10年6月の建築基準法改正では中間検査が新たに加えられた。

 従前の建基法上の検査は同法6条による完了検査だけでした。というのも建築主事やその補助者の人員の関係から建築のすべての工程に検査をすることは不可能で、有資格の建築士を工事監理者とさせることによって建物が立ち上がれば目視検査できなくなる工程部分をチェックさせ、行政検査は建物完成後の完了検査だけをさせようという考えだった。

 なので、行政検査といっても完成した後のことなので、せいぜい建物が建ぺい率容積率の規定に違反していないかなどという、集団規定の違反や水回りの材料や外壁材やサッシや窓ガラスなどが消防規定に違反していないかなどのチェックにとどまっていた。

 この結果、基礎や骨組みなどに建物が出来上がれば隠れてしまって目視検査ができない部分、主として安全性に関係する建物構造についてのチェックが行き届かず、構造の手抜きが横行した結果、大きな惨事を引き起こすというのが大方の認識である。

 中間検査があるから、建築士に工事監理を頼まなくても構造の安全については安心できるようになったのではないかと思われる人もいるかもしれませんが必ずしもそうは言い切れないのです。

 中間検査は法文上(建基法7条の3)何回という定めはないが、通常一回を予定しているものと思われ、あくまでも建築工程のある時点における検査にとどまる。だから、その時点ですでに目視検査ではわからない部分があるうえに、その後に施工される部分もあってかならずしも立ち上がれば目視検査が不能となるすべての部分にチェックが行き届くわけではない。

 ですから、建築士制度が改正されて、設計や工事監理は業者と無関係な第三者の建築士に限るというふうにすべきでしょう。中間検査も現行の従業員建築士制度のもとでは、名前だけのものとなってしまう可能性もあるので、第三者の公正な建築士に工事監理を依頼しましょう。

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