住宅の欠陥の見分け方やを検査法を紹介します
欠陥住宅知識源は、欠陥住宅、マンションを見破るための知識や、基礎知識についての情報を紹介します。
建築業者の選び方や住宅構造、耐震強度の知識などを住宅購入の際にお役に立てていただければ幸いです。
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住宅の広告には一定の決まりがあります。「宅建業法」や「量表法」などの法律、業界の自主規制(公正競争規約)、これらの禁止規定に違反するとペナルティが課せられることになっているのです。
しかし、違法な広告を打つ業者は一向になくならないのです。逆に違法広告はますます巧妙になり、うっかり、欠陥物件をつかんでしまう可能性が少なくありません。
「物件広告を見るときの重要なチェックポイント」
・取引態様……広告では、その業者が「売り主」か「代理」か「媒介(仲介)」かを明示することになってます。売り主と代理は買い主と直接契約を結べるのですが、媒介は売り主を呼んで契約しなければいけません。手数料が受け取れるのは代理と媒介ですが、代理は受け取らないケースが多いことを知っていて下さい。
・免許番号……業者は大臣か知事の発行する免許が必要です。そしてその免許番号を表示します。免許は5年ごと(平成8年4月以前は3年ごと)に更新します。番号の先頭にあるカッコ数字が大きいほど営業年数が長いことを示します。しかしこれだけで信用度を図ることはできません。
・交通・所要時間……徒歩時間は80mを1分で計算。電車やバスの所要時間は乗り継ぎ時間などは含みません。
・環境・施設……好ましくない施設などができることが明確なときは表示いなければなりません。法律による規制なども表示しなければいけません。不適当な広告はこれを省くことが多いので注意しましょう。
・価格・用語……実際の価格と高い価格を併記するなどして安く見せるのは原則禁止です。「完璧」「抜群」「特選」「掘り出しモノ」「最後のチャンス」などの表記も原則禁止です。違法な広告はこれに類する甘言を連ねる傾向があるので注意しましょう。
・マンションの価格帯表示……物件の価格は「価格帯」ではなく「坪単価」で比較しましょう。
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