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瑕疵担保責任

 「瑕疵担保責任」とは、請負契約では、請け負った業者は契約の目的にかなったモノを買い手に引き渡す義務があると言うことです。その商品に欠陥があるときは、補修して完全なものに直して引き渡すか、金銭賠償によって補うかして引き渡すことになります。この責任には期間が定められています。

・契約約款の条文の中に記入して業者が持参
・契約約款に書かれていない場合は、一般的に民法第638条を適用

のどちらかの期間が適用になります。

 いま、この期間について新しい法制度がまとめられようとしています。あらゆる建物の瑕疵担保の存続期間を10年に延長しようというもので、この方向で法が改正され施行された後は、かなり状況が変わる可能性があると思います。しかし、業者寄りの約款がまかりとおっている現状では、とにかく、瑕疵担保責任は「“民法に準ずる”としてください」とだけは要請するようにして下さい。

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